【No.6】鉄骨造、延べ面積 150 ㎡、地上2階建ての事務所を用途の変更をして集会場とする場合であって、建築主が都道府県である場合においては、当該都道府県知事は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。
【No.8】特定行政庁は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
【No.9】特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも建築基準法第3条第2項の規定により同法第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、建築審査会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。
【No.14】住宅の居室で地階に設けるものは、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりに面する開口部を設けた場合であっても、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。
【No.16】設計基準強度 21N/m㎡のコンクリートの短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度を、長期に対する圧縮の許容応力度の 1/3 の数値とした。
【No.17】堅い粘土質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度を、地盤調査を行わずに 300kN/㎡とした。
【No.18】土砂災害特別警戒区域内において、建築物の外壁の構造は、原則として、居室を有しない建築物であっても、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
【No.20】木造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、200 以下としなければならない。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
【No.21】建築基準法第 22 条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
【No.22】防火地域及び準防火地域以外の地域において、木造、延べ面積 3,300 ㎡、平屋建ての展示場は、耐火建築物としなければならない。
【No.25】屋外に設ける避難階段については、有効な防腐措置を講じた準耐火構造とし、地上まで直通させなければならない。
【No.27】排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口について、煙感知器と連動する自動開放装置を設けた場合においては、手動開放装置を設けなくてもよい。なお、当該排煙設備は、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる特殊な構造のものではない。
【No.28】下水道法第 2 条第八号に規定する処理区域においては、便所は水洗便所とし、合併処理浄化槽を設けなければならない。
【No.31】第一種低層住居専用地域内において、地上 3 階建ての児童厚生施設で床面積の合計が 700 ㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
【No.32】近隣商業地域内において、平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が 200 ㎡の建築物を新築しようとする場合、建築基準法第 48 条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
【No.33】第一種中高層住居専用地域内において、地上 2 階建ての旅館で床面積の合計が 500 ㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
【No.35】建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが 2.2m のもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
【No.36】日影規制において、建築物の敷地が用途地域の異なる区域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について敷地の過半の属する区域の規定が適用される。
【No.37】日影規制の対象となる建築物の高さの算定は、地盤面からの高さではなく、平均地盤面からの高さによる。
【No.38】用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。
【No.39】高度利用地区内において公益上必要な公衆便所を建築する場合、建築物の容積率は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
【No.40】建築基準法第 52 条第1項に規定する延べ面積には、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として算入しない。
【No.41】前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が所定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入できる。
【No.42】建築物の敷地が、建築基準法第 52 条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地域、地区又は区域内の建築物に関する同条の規定を適用する。
【No.43】防火地域内において、不燃性の物品を保管する倉庫を建築する場合で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根の構造については、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
【No.44】防火地域内にある高さ 3m 未満の看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う構造とする必要はない。
【No.45】都市計画区域又は準都市計画区域内において、工事を施工するために現場に設ける事務所や材料置場の敷地であっても、道路に2m 以上接しなければならない。
【No.46】設計者は、防火地域又は準防火地域内における一戸建住宅の新築に係る建築基準法の規定による許可又は確認を受けようとする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
【No.48】消防法上、病院には、原則として、消防機関へ常時通報することができる電話を設置した場合 は、その延べ面積にかかわらず、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。
【No.49】消防法上、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれ のある器具の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める。
【No.50】「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向 上計画の認定を受けたときでも、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適 合性判定を受けなければならないものについては、適合判定通知書の交付を受けたものとみ なす場合はない。