4円君のサービス

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4円君は第三者的視点で家つくりを監理支援する4番目の専門家

4円君が第三者的視点で実施する4つの円内の記述

4円君と仲間たちは建築士の社会的機能である中立性、第三者性について理解と評価を得るため、公序良俗に反しなく、他者から影響を受けないことを宣言します。

※4円君とは、

標準文字商標「4円君」は特許庁に登録済。登録番号は第4891805号。称呼はシエンクン。区分は37と42。その代表的な役務は建設工事,建築工事に関する助言,建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守等。(ウエブサイト、商標出願・登録情報、J-PlatPatにて4円君と記入して検索)

家づくりの最上のわざは建築の専門家と出会うこと

家づくりの最上のわざは建築の専門家と出会うことです。それだけです。

渥美清さんの演じた「フーテンの寅さん」の台詞が好きです。

ものの始まりが一ならば、国の始まりが大和の国、島の始まりが淡路島。泥棒の始まりが石川の五右衛門なら、博打打ちの始まりが熊坂長範。相撲のはじめはノミノスクネ。巨根(でかいの)の手本が道鏡なら覗きの元祖は出っ歯で知られた池田の亀さん出歯亀さんなら、助べえの始まりはこのおじさんだ。続いた数字が二つ。ね。どう。兄さん寄ってらっしゃいは、吉原の客引き。仁吉が通る東海道、日光結構東照宮。憎まれ小僧、世に憚る。な。仁木(にっき)の弾正お芝居の上での憎まれ役、と言うの。西は西京。東は東京ってね。産で死んだが三島のお千。お千ばかりが女子(おなご)じゃないよ。京都は極楽寺坂の門前、かの有名な小野小町が三日三晩飲まず食わずに野垂れ死んだのが三十三。三三六法で引け目がない。それを引くのが男の度胸、男は度胸で女は愛嬌。坊主はお経で漬物はらっきょう。続いた数字が四つ。四つの円なら、4円君、知らない人以外は、みんな知ってるヨ、しえんくんは建築の専門家、四谷赤坂麹町、チャラチャラ流れるお茶の水。粋な姐(ねえ)ちゃん立ちしょんべん。白く咲いたがユリの花。四角四面は豆腐屋の娘、色は白いが水臭い、ときた。七五調かぁ、こりゃ語呂がいいなぁ。見てるだけじゃ、だめ。買わなきゃ。言うでしょ。いくら掘っても畑じゃハマグリ出てこない。大したもんだよカエルのしょんべん、見上げたもんだよ屋根屋のふんどし。ね。こうなったらもうヤケのヤンパチ、日焼けのナスビ、色が黒くて食いつきたいが、わたしゃ入れ歯で歯が立たないよ。一度二度 三度と続いて四度になる。淀の川瀬の水車。誰を待つのかクルクルと。ご本五本と波さんが磯の浜辺で、ねえあなた、私はあなたの妻ですよ、妻は妻でも盤妻ときた。後藤又兵衛、槍一本で5万石。五万石でも岡崎様は城の下まで船が着く。城は城でも名古屋の城は金のしゃちほこ、雨ざらし。次はロク。昔。武士の位を禄で表した。禄がないのがろくでなし。七つ長野の善光寺、八つ谷中の奥寺で、竹の柱に萱の屋根、手鍋下げてもわしゃいとやせぬ。信州信濃の新そばよりも、あたしゃあなたのそばがよい。あなた百までわしゃ九十九まで、ともにシラミのたかるまで、と、きやがった。愛する人と暮らせていいねェ。(途中に宣伝文句挿入有り。文責は4円君です。)

これだけの台詞を覚えています。気分転換で散歩中に声してます。

 

新築住宅の欠陥、保障制度は? 主要部は法律で10年

新築住宅の欠陥、保障制度は? 主要部は法律で10年

  ようやく手に入れたマイホームにもしも欠陥があったら――。そんな不安を感じる人は多いでしょう。不具合が見つかって売り主に責任をとってもらうために知っておきたいのが保証の仕組みです。法律で義務付けられた保証と、売り主が自主的に提供するサービスがあり、保証期間は異なります。期限切れする前に対処することが重要です。

新築で買った場合、引き渡し後10年間は売り主が責任をもって修理することが法律で決められています。(図参照)。対象は「構造上主要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」で瑕疵(かし)、つまり重大な欠陥が見つかった場合です。戸建てでもマンションでも保証の基本は同じです。

この10年保証を定めた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行されたのは2000年です。その後、05年にマンションの耐震偽装問題が発覚しました。売り主の経営が傾けば保証を履行できない懸念が意識されました。

そこで09年に施行されたのが「住宅瑕疵担保履行法」です。現在、新築住宅の売り主は、専用の保険に加入するか保証金を法務局に供託する義務があります。10年以内に売り主が倒産した場合、住人は保険金などを受け取り修理に使えます。

「大手の事業者は供託を、中小は保険を選ぶ傾向がある」と、さくら事務所の川野武士氏は話します。万一のときに備え、売り主に確認しておきましょう。

法律で決められていない箇所で不具合が見つかったらどうなるでしょう。新築物件では多くの場合、売り主が自主的に保証サービスを提供しており、法定以外の不具合を対象に含めることもよくあります。

注意したいのは保証の期間です。売り主や不具合の内容によりますが、「保証期間を2年程度とするケースが多い」(川野氏)ようです。せっかく保証が付いているのに、不具合を放置した結果、期限切れしてしまったということは避けたいものです。

戸建ての場合、給排水管やガス配管の破損、天井や床の破損は2年保証が一般的です。照明や冷暖房の作動不良は1年という例もあります。シロアリ損傷を5年とする場合もあります。保証書の内容をきちんと確認しましょう。

ただし、売り主がプロである場合、たとえ保証期間が過ぎていても、欠陥について責任を追及できる可能性もあります。宅地建物取引業法では、宅建業者は瑕疵の責任を最低2年間負うと定めているためです。

同法は、責任対象である部分については細かく決めていません。保証サービスで期間1年とされていても、瑕疵があると認められれば、2年間は売り主に責任を追及できると考えられます。

ちなみに中古住宅は品確法の10年保証ルールの対象外です。一方、宅建業法は新築と中古の区別をしておらず、中古物件もプロは最低2年の責任を負います。近年は中古住宅向けに、瑕疵をカバーする専用保険が整備されつつあります。中古住宅の購入を考えているなら事前に調べておいてもいいでしょう。

[日本経済新聞朝刊2017年7月8日付]