4円君

第二設計業務案内

家づくりの最上のわざは住宅性能評価書の取得とその図面通りに工事監理されることです。建築士の工事監理の重要さを再確認いたしました。

設計住宅性能評価・申請図書審査

当方、石川は指定確認検査機関と住宅性能評価の業務委託契約を締結しています。2025年4月10日までの実績は、設計住宅性能評価図面審査  344件

Read More

建設住宅性能評価・現場検査

2025年4月10日までの実績は、建設住宅性能評価現場検査  2465件

Read More

もう一人の一級建築士・第三者工事監理・施主代理現場見学

その他、個人様、工務店様への無償の建築工事助言 37件     価値ある家をつくるための、施工者側との通訳が4円君です。4円君が存在することで緊張感が生まれ、善意のミスが無くなり、設計図書どおりの家が完成します。

Read More

一級建築士事務所・第二設計・案内

愛知県の一級建築士事務所 第二設計、4円君は、第三者工事監理の建築家、石川貢二'は住宅性能評価員。建築の セカンドオピニオン。設計図書の再確認と助言、検査の専門家。

Read More

HP書き換え作業中❕ご相談は ココ へ。

4enkun will support you.  商標名 「4円君」 【登録番号】 第4891805号
4円君

一級建築士事務所第二設計

お客様を公序良俗に反しなく,誠実に支援する専門家

考査A 答案用紙へ“誤”を選択が正解の記述集です。 

【No.6】鉄骨造、延べ面積 150 ㎡、地上2階建ての事務所を用途の変更をして集会場とする場合であって、建築主が都道府県である場合においては、当該都道府県知事は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。

【No.8】特定行政庁は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

【No.9】特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも建築基準法第3条第2項の規定により同法第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、建築審査会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。

【No.14】住宅の居室で地階に設けるものは、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりに面する開口部を設けた場合であっても、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。

【No.16】設計基準強度 21N/m㎡のコンクリートの短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度を、長期に対する圧縮の許容応力度の 1/3 の数値とした。

【No.17】堅い粘土質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度を、地盤調査を行わずに 300kN/㎡とした。

【No.18】土砂災害特別警戒区域内において、建築物の外壁の構造は、原則として、居室を有しない建築物であっても、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

【No.20】木造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、200 以下としなければならない。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

【No.21】建築基準法第 22 条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

【No.22】防火地域及び準防火地域以外の地域において、木造、延べ面積 3,300 ㎡、平屋建ての展示場は、耐火建築物としなければならない。

【No.25】屋外に設ける避難階段については、有効な防腐措置を講じた準耐火構造とし、地上まで直通させなければならない。

【No.27】排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口について、煙感知器と連動する自動開放装置を設けた場合においては、手動開放装置を設けなくてもよい。なお、当該排煙設備は、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる特殊な構造のものではない。

【No.28】下水道法第 2 条第八号に規定する処理区域においては、便所は水洗便所とし、合併処理浄化槽を設けなければならない。

【No.31】第一種低層住居専用地域内において、地上 3 階建ての児童厚生施設で床面積の合計が 700 ㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

【No.32】近隣商業地域内において、平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が 200 ㎡の建築物を新築しようとする場合、建築基準法第 48 条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

【No.33】第一種中高層住居専用地域内において、地上 2 階建ての旅館で床面積の合計が 500 ㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

【No.35】建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが 2.2m のもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。

【No.36】日影規制において、建築物の敷地が用途地域の異なる区域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について敷地の過半の属する区域の規定が適用される。

【No.37】日影規制の対象となる建築物の高さの算定は、地盤面からの高さではなく、平均地盤面からの高さによる。

【No.38】用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。

【No.39】高度利用地区内において公益上必要な公衆便所を建築する場合、建築物の容積率は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。

【No.40】建築基準法第 52 条第1項に規定する延べ面積には、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として算入しない。

【No.41】前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が所定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入できる。

【No.42】建築物の敷地が、建築基準法第 52 条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地域、地区又は区域内の建築物に関する同条の規定を適用する。

【No.43】防火地域内において、不燃性の物品を保管する倉庫を建築する場合で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根の構造については、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

【No.44】防火地域内にある高さ 3m 未満の看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う構造とする必要はない。

【No.45】都市計画区域又は準都市計画区域内において、工事を施工するために現場に設ける事務所や材料置場の敷地であっても、道路に2m 以上接しなければならない。

【No.46】設計者は、防火地域又は準防火地域内における一戸建住宅の新築に係る建築基準法の規定による許可又は確認を受けようとする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。

【No.48】消防法上、病院には、原則として、消防機関へ常時通報することができる電話を設置した場合 は、その延べ面積にかかわらず、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。

【No.49】消防法上、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれ のある器具の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める。

【No.50】「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向 上計画の認定を受けたときでも、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適 合性判定を受けなければならないものについては、適合判定通知書の交付を受けたものとみ なす場合はない。

考査A 

【No.1】建築物の敷地が建築物の敷地面積の最低限度が定められている用途地域の内外にわたる場合においては、その敷地の全部について敷地の過半の属する用途地域における敷地面積の最低限度の規定を適用する。

【No.2】建築物の敷地が建築基準法第 22 条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合において、建築物の全部が同法第 22 条第1項の市街地の区域の外である場合は、同法第 23 条の規定は適用されない。

【No.3】建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、建築基準法施行令第 137 条の 18で指定する類似の用途相互間におけるものに用途の変更をする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。

【No.4】特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設店舗であっても、その建築に当たり確認済証の交付を受けなければならない。

【No.5】認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等は、建築確認の審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

【No.6】鉄骨造、延べ面積 150 ㎡、地上2階建ての事務所を用途の変更をして集会場とする場合であって、建築主が都道府県である場合においては、当該都道府県知事は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。

【No.7】特定行政庁は、建築主事を置く市町村の建築物について、建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する市町村の長に通知し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

【No.8】特定行政庁は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

【No.9】特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも建築基準法第3条第2項の規定により同法第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、建築審査会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。

【No.10】建築物の除却の工事を施工する者は、延べ面積 200 ㎡の建築物の当該除却工事に係る部分の床面積の合計が 10 ㎡である場合、その旨を都道府県知事に届け出なくてもよい。

【No.11】階段に代わる高さ 1.2mの傾斜路で、幅 10cm の手すりを設けた場合において、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりがないものとみなして算定する。

【No.12】公会堂の用途に供する床面積 100 ㎡の居室には、換気に有効な部分の面積が5㎡の窓を設けた場合においても、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。

【No.13】地上 2 階建ての助産所に入所する者の談話のために使用される居室については、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/10 以上でなければならない。

【No.14】住宅の居室で地階に設けるものは、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりに面する開口部を設けた場合であっても、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。

【No.15】地震力の計算に用いる標準せん断力係数 Co は、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内における木造建築物(令第 46 条第 2 項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあっては、0.3 以上としなければならない。

【No.16】設計基準強度 21N/m㎡のコンクリートの短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度を、長期に対する圧縮の許容応力度の 1/3 の数値とした。

【No.17】堅い粘土質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度を、地盤調査を行わずに 300kN/㎡とした。

【No.18】土砂災害特別警戒区域内において、建築物の外壁の構造は、原則として、居室を有しない建築物であっても、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

【No.19】鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては、捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上、耐力壁にあっては、3cm 以上としなければならない。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

【No.20】木造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、200 以下としなければならない。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

【No.21】建築基準法第 22 条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

【No.22】防火地域及び準防火地域以外の地域において、木造、延べ面積 3,300 ㎡、平屋建ての展示場は、耐火建築物としなければならない。

【No.23】建築基準法施行令第 20 条の規定により計算した採光に有効な部分の面積の合計が当該居室の床面積の 1/20 以上である場合にあっては、当該居室の主要構造部は木造とすることができる。

【No.24】主要構造部を準耐火構造とした延べ面積 180 ㎡、地上3階建ての寄宿舎で、3階部分に居室を有するものの階段部分については、当該階段部分以外の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は法第 2 条第 9 号のニロに規定する防火設備で区画しなければならない。

【No.25】屋外に設ける避難階段については、有効な防腐措置を講じた準耐火構造とし、地上まで直通させなければならない。

【No.26】主要構造部を準耐火構造とした延べ面積 200 ㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。

【No.27】排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口について、煙感知器と連動する自動開放装置を設けた場合においては、手動開放装置を設けなくてもよい。なお、当該排煙設備は、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる特殊な構造のものではない。

【No.28】下水道法第 2 条第八号に規定する処理区域においては、便所は水洗便所とし、合併処理浄化槽を設けなければならない。

【No.29】都市計画区域又は準都市計画区域内において、敷地が道の中心線から 2m 未満 1.35m 以上の範囲内において特定行政庁が水平距離を指定した道路にのみ 2m(建築基準法第 43 条第 3 項各号のいずれかに該当する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあっては、当該長さ)以上接する建築物について、地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。

【No.30】都市計画区域又は準都市計画区域内において、高架の道路の路面下に設ける店舗は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものでなければ、建築することができない。

【No.31】第一種低層住居専用地域内において、地上 3 階建ての児童厚生施設で床面積の合計が 700 ㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

【No.32】近隣商業地域内において、平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が 200 ㎡の建築物を新築しようとする場合、建築基準法第 48 条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

【No.33】第一種中高層住居専用地域内において、地上 2 階建ての旅館で床面積の合計が 500 ㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

【No.34】工業専用地域内において、幼保連携型認定こども園で床面積の合計が 300 ㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

【No.35】建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが 2.2m のもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。

【No.36】日影規制において、建築物の敷地が用途地域の異なる区域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について敷地の過半の属する区域の規定が適用される。

【No.37】日影規制の対象となる建築物の高さの算定は、地盤面からの高さではなく、平均地盤面からの高さによる。

【No.38】用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。

【No.39】高度利用地区内において公益上必要な公衆便所を建築する場合、建築物の容積率は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。

【No.40】建築基準法第 52 条第1項に規定する延べ面積には、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として算入しない。

【No.41】前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が所定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入できる。

【No.42】建築物の敷地が、建築基準法第 52 条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地域、地区又は区域内の建築物に関する同条の規定を適用する。

【No.43】防火地域内において、不燃性の物品を保管する倉庫を建築する場合で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根の構造については、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

【No.44】防火地域内にある高さ 3m 未満の看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う構造とする必要はない。

【No.45】都市計画区域又は準都市計画区域内において、工事を施工するために現場に設ける事務所や材料置場の敷地であっても、道路に2m 以上接しなければならない。

【No.46】設計者は、防火地域又は準防火地域内における一戸建住宅の新築に係る建築基準法の規定による許可又は確認を受けようとする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。

【No.47】消防法上、旅館には、原則として、その延べ面積にかかわらず、自動火災報知設備を設置しな ければならない。

【No.48】消防法上、病院には、原則として、消防機関へ常時通報することができる電話を設置した場合 は、その延べ面積にかかわらず、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。

【No.49】消防法上、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれ のある器具の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める。

【No.50】「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向 上計画の認定を受けたときでも、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適 合性判定を受けなければならないものについては、適合判定通知書の交付を受けたものとみ なす場合はない。