新築住宅の欠陥、保障制度は? 主要部は法律で10年

新築住宅の欠陥、保障制度は? 主要部は法律で10年

  ようやく手に入れたマイホームにもしも欠陥があったら――。そんな不安を感じる人は多いでしょう。不具合が見つかって売り主に責任をとってもらうために知っておきたいのが保証の仕組みです。法律で義務付けられた保証と、売り主が自主的に提供するサービスがあり、保証期間は異なります。期限切れする前に対処することが重要です。

新築で買った場合、引き渡し後10年間は売り主が責任をもって修理することが法律で決められています。(図参照)。対象は「構造上主要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」で瑕疵(かし)、つまり重大な欠陥が見つかった場合です。戸建てでもマンションでも保証の基本は同じです。

この10年保証を定めた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行されたのは2000年です。その後、05年にマンションの耐震偽装問題が発覚しました。売り主の経営が傾けば保証を履行できない懸念が意識されました。

そこで09年に施行されたのが「住宅瑕疵担保履行法」です。現在、新築住宅の売り主は、専用の保険に加入するか保証金を法務局に供託する義務があります。10年以内に売り主が倒産した場合、住人は保険金などを受け取り修理に使えます。

「大手の事業者は供託を、中小は保険を選ぶ傾向がある」と、さくら事務所の川野武士氏は話します。万一のときに備え、売り主に確認しておきましょう。

法律で決められていない箇所で不具合が見つかったらどうなるでしょう。新築物件では多くの場合、売り主が自主的に保証サービスを提供しており、法定以外の不具合を対象に含めることもよくあります。

注意したいのは保証の期間です。売り主や不具合の内容によりますが、「保証期間を2年程度とするケースが多い」(川野氏)ようです。せっかく保証が付いているのに、不具合を放置した結果、期限切れしてしまったということは避けたいものです。

戸建ての場合、給排水管やガス配管の破損、天井や床の破損は2年保証が一般的です。照明や冷暖房の作動不良は1年という例もあります。シロアリ損傷を5年とする場合もあります。保証書の内容をきちんと確認しましょう。

ただし、売り主がプロである場合、たとえ保証期間が過ぎていても、欠陥について責任を追及できる可能性もあります。宅地建物取引業法では、宅建業者は瑕疵の責任を最低2年間負うと定めているためです。

同法は、責任対象である部分については細かく決めていません。保証サービスで期間1年とされていても、瑕疵があると認められれば、2年間は売り主に責任を追及できると考えられます。

ちなみに中古住宅は品確法の10年保証ルールの対象外です。一方、宅建業法は新築と中古の区別をしておらず、中古物件もプロは最低2年の責任を負います。近年は中古住宅向けに、瑕疵をカバーする専用保険が整備されつつあります。中古住宅の購入を考えているなら事前に調べておいてもいいでしょう。

[日本経済新聞朝刊2017年7月8日付]

建築の3つの行為

建築は、3つの行為から成り立っています。

それは、設計、施工、監理の3つです。「設計」とは設計図書(設計図面および仕様書)を作成すること、「施工」とは建設工事を行うこと、「監理」とは工事と設計図書を照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているか否かを確認することをいいます。

設計と監理は、建築士(国家資格を有する専門家)が行わなければならないことになっています。この設計、施工、監理は、国家権力を立法、行政、司法に分けて互いにチェックアンドバランスの機能を働かせる三権分立の制度とよく似ています。設計、施工、監理は、互いに協力し、かつ、けん制し合って、この3つの行為のバランスがとれ、適正なチェック機能が果たされるようにすることが建築工事を成功させるポイントであることはいうまでもありません。その理想的なかたちは、設計者、施工者、監理者について互いに利害関係のないように選定することです。

一般の住宅のような小規模建築では、設計と監理は同じ人のほうがかえってスムーズにいくので、1人の建築士に設計と監理を依頼するのが一般的です。設計と監理を施工から分離して、施工者とは一線を画した専門家に依頼する方式です。しかし、わが国では施主(建築主)は施工と設計・監理を分離せず、すべて一括して施工者に依頼し、すべてを依頼された施工者は、設計と監理を知り合いの建築士に外注したり、あるいは施工者自身が自ら開設した設計事務所に行わせるという形態が多くとられています。このような発注形態は「設計施工」などと呼ばれています。わが国では、古くから優れたとうりょうがいて,棟梁に建築すべてを任せて建築してきたという伝統から「設計施工一貫」が多いといわれています。監理者は、施工者の施工を厳しく監視する役割を担っており、ときには施工者と厳しい対立関係が生ずる立場にあります。このことを考えると、「設計施工一貫」は、施工者と設計・監理者との間に利害関係が生じやすく、また契約関係から従属的な力関係になりやすいため、適正な監理がないがしろにされる危険性があります。建築は専門性が高く、素人である私たち消費者が自ら建築の適正をチェックすることはほとんど不可能といってよいでしょう。そうだとすると、消費者の立場に立って適正に工事を監理してくれる監理者が存在することは大変重要なことといえます。

上記は、河合 敏男  弁護士(第二東京弁護士会所属)のweb記事より抜粋して転記しました。

建築再確認事業協会

第二設計4円君が集団化して建築再確認事業協会を設立しました。事務局を第二設計内に置き、第三者工事監理の重要性を建築業界に広め、建築業界の社会的信用を保持することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行ないます。
⑴ 建築工事請負契約前の設計図書類の再確認サービス事業
⑵ 建築工事着手後の工事監理状況の再確認サービス事業
⑶ 第三者建築工事監理の必要性広告発信サービス事業
⑷ 建築工事監理技術等の建築実務全般講習会の開催サービス事業
⑸ 舞台演劇音楽公演等文化活動による建築保全防災意識発信サービス事
⑹建築設計監理施工前の再確認の必要性発信サービス事業(労災事故防止、建築紛争防止)

前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業