建築再確認事業協会

第二設計4円君が集団化して建築再確認事業協会を設立しました。事務局を第二設計内に置き、第三者工事監理の重要性を建築業界に広め、建築業界の社会的信用を保持することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行ないます。
⑴ 建築工事請負契約前の設計図書類の再確認サービス事業
⑵ 建築工事着手後の工事監理状況の再確認サービス事業
⑶ 第三者建築工事監理の必要性広告発信サービス事業
⑷ 建築工事監理技術等の建築実務全般講習会の開催サービス事業
⑸ 舞台演劇音楽公演等文化活動による建築保全防災意識発信サービス事
⑹建築設計監理施工前の再確認の必要性発信サービス事業(労災事故防止、建築紛争防止)

前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

設計や工事監理に支払う費用

建築主は、設計や工事監理を依頼する建築士事務所に対して、契約に基づき業務報酬を支払うことになります。

その業務報酬については、建築士の独占業務である設計や工事監理の業務報酬が不当に引き上げられたり、逆に過当競争によって過度に引き下げられたりすることによって、業務が適正に行われなくなるような問題が生じないよう、国土交通大臣が告示で報酬基準を定めています。

これは、標準的な業務内容と業務量などを明示し、報酬の算定方法を示したもので、報酬を決定するときの目安にすることができます。この基準は、最近の実態調査に基づいて、抜本的な見直しが行われ、平成21年1月に改正されました。

積み上げ方式により計算されるため、標準的な業務以外の追加業務がある場合など依頼する業務内容によって費用も変わりますが、契約時にはどのような業務報酬の算定をしているのかを確認しておけば安心です。

戸建住宅の建築設計監理報酬額の基準労務時間

○国土交通省告示第十五号
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がそ
の業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。
平成二十一年一月七日
国土交通大臣 金子 一義

別表第 13 戸建住宅(詳細設計及び構造計算を必要とするもの)(別添二第十三号(第1類)関係)
(単位 人・時間)
床面積の合計 100m2150m2200m2300m2
設計総合710760800860
構造140180220290
設備110130140150
工事監理等総合180240290390
構造304866100
設備38495977
別表第 14 戸建住宅(詳細設計を必要とするもの)(別添二第十四号(第1類)関係)
(単位 人・時間)
床面積の合計 100m2150m2200m2300m2
設計総合350490610850
構造8197110130
設備110130140150
工事監理等総合180240290390
構造304866100
設備38495977
別表第 15 その他の戸建住宅(別添二第十五号(第1類)関係)
(単位 人・時間)
床面積の合計100m2150m2200m2300m2
設計270360430570
工事監理等120170210290