- 建築主は、設計や工事監理を依頼する建築士事務所に対して、契約に基づき業務報酬を支払うことになります。
その業務報酬については、建築士の独占業務である設計や工事監理の業務報酬が不当に引き上げられたり、逆に過当競争によって過度に引き下げられたりすることによって、業務が適正に行われなくなるような問題が生じないよう、国土交通大臣が告示で報酬基準を定めています。
これは、標準的な業務内容と業務量などを明示し、報酬の算定方法を示したもので、報酬を決定するときの目安にすることができます。この基準は、最近の実態調査に基づいて、抜本的な見直しが行われ、平成21年1月に改正されました。
積み上げ方式により計算されるため、標準的な業務以外の追加業務がある場合など依頼する業務内容によって費用も変わりますが、契約時にはどのような業務報酬の算定をしているのかを確認しておけば安心です。
戸建住宅の建築設計監理報酬額の基準労務時間
○国土交通省告示第十五号
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がそ
の業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。
平成二十一年一月七日
国土交通大臣 金子 一義
別表第 13 戸建住宅(詳細設計及び構造計算を必要とするもの)(別添二第十三号(第1類)関係) | |||||
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(単位 人・時間) | |||||
床面積の合計 | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 | |
設計 | 総合 | 710 | 760 | 800 | 860 |
構造 | 140 | 180 | 220 | 290 | |
設備 | 110 | 130 | 140 | 150 | |
工事監理等 | 総合 | 180 | 240 | 290 | 390 |
構造 | 30 | 48 | 66 | 100 | |
設備 | 38 | 49 | 59 | 77 |
別表第 14 戸建住宅(詳細設計を必要とするもの)(別添二第十四号(第1類)関係) | |||||
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(単位 人・時間) | |||||
床面積の合計 | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 | |
設計 | 総合 | 350 | 490 | 610 | 850 |
構造 | 81 | 97 | 110 | 130 | |
設備 | 110 | 130 | 140 | 150 | |
工事監理等 | 総合 | 180 | 240 | 290 | 390 |
構造 | 30 | 48 | 66 | 100 | |
設備 | 38 | 49 | 59 | 77 |
別表第 15 その他の戸建住宅(別添二第十五号(第1類)関係) | ||||
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(単位 人・時間) | ||||
床面積の合計 | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 |
設計 | 270 | 360 | 430 | 570 |
工事監理等 | 120 | 170 | 210 | 290 |