番号 | 確認のポイント | 確認日時 |
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1 | 工事監理実施計画の協議 | |
2 | 工事監理実施計画書の作成 | |
3 | 設計図書の内容の精査 | |
4 | 着工時の敷地、建物位置および高さ | |
5 | 敷地形状、境界、方位の確認 | |
6 | 前面道路中心線からの地盤面の高さ確認 | |
7 | 設計地耐力と実際の地耐力の確認 | |
8 | 基礎形状、寸法、配置の確認 | |
9 | 基礎配筋、床下換気口周り等の補強確認 | |
10 | 鉄筋、アンカーボルトの材質の確認 | |
11 | アンカーボルトの位置、本数の確認 | |
12 | 床下換気口又はこれに代わるものの確認 | |
13 | 床下防湿方法の確認 | |
14 | 屋根過荷重が構造躯体にかかった時点の確認 | |
15 | アンカーボルトの緊結および継手等の確認 | |
16 | 土台の品質、樹種、形状、寸法の確認 | |
17 | 防腐、防蟻処理の確認 | |
18 | 耐力壁の位置、長さ、規格の確認 | |
19 | 配置、品質、樹種、形状、寸法の確認 | |
20 | 構造耐力上支障のある断面欠損の有無の確認 | |
21 | 接合部、継手、仕口の確認 | |
22 | 使用接合金物の確認 | |
23 | 高さの再確認 | |
24 | 道路斜線、隣地斜線、北側斜線の照合 | |
25 | 仕上げ前の下地確認 | |
26 | 防火上の措置の確認 | |
27 | 壁体内の結露防止対策の確認 | |
28 | 屋根(バルコニー)下地材料、形状の確認 | |
29 | 外壁、防水、開口部、シーシング状況の確認 | |
30 | 軸組の防腐、防蟻処理の確認 | |
31 | 排水管の排水状況の確認 | |
32 | 防火設備の種類の確認 | |
33 | シーリング状況の確認 | |
34 | 設計内容の最終確認 | |
35 | 不具合工事の有無の確認 | |
36 | 工事請負契約の目的物の引渡し・立会い | |
建築再確認
建築再確認事業協会
第二設計4円君が集団化して建築再確認事業協会を設立しました。事務局を第二設計内に置き、第三者工事監理の重要性を建築業界に広め、建築業界の社会的信用を保持することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行ないます。
⑴ 建築工事請負契約前の設計図書類の再確認サービス事業
⑵ 建築工事着手後の工事監理状況の再確認サービス事業
⑶ 第三者建築工事監理の必要性広告発信サービス事業
⑷ 建築工事監理技術等の建築実務全般講習会の開催サービス事業
⑸ 舞台演劇音楽公演等文化活動による建築保全防災意識発信サービス事
⑹建築設計監理施工前の再確認の必要性発信サービス事業(労災事故防止、建築紛争防止)
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
設計や工事監理に支払う費用
- 建築主は、設計や工事監理を依頼する建築士事務所に対して、契約に基づき業務報酬を支払うことになります。
その業務報酬については、建築士の独占業務である設計や工事監理の業務報酬が不当に引き上げられたり、逆に過当競争によって過度に引き下げられたりすることによって、業務が適正に行われなくなるような問題が生じないよう、国土交通大臣が告示で報酬基準を定めています。
これは、標準的な業務内容と業務量などを明示し、報酬の算定方法を示したもので、報酬を決定するときの目安にすることができます。この基準は、最近の実態調査に基づいて、抜本的な見直しが行われ、平成21年1月に改正されました。
積み上げ方式により計算されるため、標準的な業務以外の追加業務がある場合など依頼する業務内容によって費用も変わりますが、契約時にはどのような業務報酬の算定をしているのかを確認しておけば安心です。
戸建住宅の建築設計監理報酬額の基準労務時間
○国土交通省告示第十五号
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がそ
の業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。
平成二十一年一月七日
国土交通大臣 金子 一義
別表第 13 戸建住宅(詳細設計及び構造計算を必要とするもの)(別添二第十三号(第1類)関係) | |||||
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(単位 人・時間) | |||||
床面積の合計 | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 | |
設計 | 総合 | 710 | 760 | 800 | 860 |
構造 | 140 | 180 | 220 | 290 | |
設備 | 110 | 130 | 140 | 150 | |
工事監理等 | 総合 | 180 | 240 | 290 | 390 |
構造 | 30 | 48 | 66 | 100 | |
設備 | 38 | 49 | 59 | 77 |
別表第 14 戸建住宅(詳細設計を必要とするもの)(別添二第十四号(第1類)関係) | |||||
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(単位 人・時間) | |||||
床面積の合計 | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 | |
設計 | 総合 | 350 | 490 | 610 | 850 |
構造 | 81 | 97 | 110 | 130 | |
設備 | 110 | 130 | 140 | 150 | |
工事監理等 | 総合 | 180 | 240 | 290 | 390 |
構造 | 30 | 48 | 66 | 100 | |
設備 | 38 | 49 | 59 | 77 |
別表第 15 その他の戸建住宅(別添二第十五号(第1類)関係) | ||||
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(単位 人・時間) | ||||
床面積の合計 | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 |
設計 | 270 | 360 | 430 | 570 |
工事監理等 | 120 | 170 | 210 | 290 |