工事監理は再確認です

番号確認のポイント確認日時
1工事監理実施計画の協議
2工事監理実施計画書の作成
3設計図書の内容の精査
4着工時の敷地、建物位置および高さ
5敷地形状、境界、方位の確認
6前面道路中心線からの地盤面の高さ確認
7設計地耐力と実際の地耐力の確認
8基礎形状、寸法、配置の確認
9基礎配筋、床下換気口周り等の補強確認
10鉄筋、アンカーボルトの材質の確認
11アンカーボルトの位置、本数の確認
12床下換気口又はこれに代わるものの確認
13床下防湿方法の確認
14屋根過荷重が構造躯体にかかった時点の確認
15アンカーボルトの緊結および継手等の確認
16土台の品質、樹種、形状、寸法の確認
17防腐、防蟻処理の確認
18耐力壁の位置、長さ、規格の確認
19配置、品質、樹種、形状、寸法の確認
20構造耐力上支障のある断面欠損の有無の確認
21接合部、継手、仕口の確認
22使用接合金物の確認
23高さの再確認
24道路斜線、隣地斜線、北側斜線の照合
25仕上げ前の下地確認
26防火上の措置の確認
27壁体内の結露防止対策の確認
28屋根(バルコニー)下地材料、形状の確認
29外壁、防水、開口部、シーシング状況の確認
30軸組の防腐、防蟻処理の確認
31排水管の排水状況の確認
32防火設備の種類の確認
33シーリング状況の確認
34設計内容の最終確認
35不具合工事の有無の確認
36工事請負契約の目的物の引渡し・立会い

4円君のサービス

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4円君は第三者的視点で家つくりを監理支援する4番目の専門家

4円君が第三者的視点で実施する4つの円内の記述

4円君と仲間たちは建築士の社会的機能である中立性、第三者性について理解と評価を得るため、公序良俗に反しなく、他者から影響を受けないことを宣言します。

※4円君とは、

標準文字商標「4円君」は特許庁に登録済。登録番号は第4891805号。称呼はシエンクン。区分は37と42。その代表的な役務は建設工事,建築工事に関する助言,建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守等。(ウエブサイト、商標出願・登録情報、J-PlatPatにて4円君と記入して検索)

新築住宅の欠陥、保障制度は? 主要部は法律で10年

新築住宅の欠陥、保障制度は? 主要部は法律で10年

  ようやく手に入れたマイホームにもしも欠陥があったら――。そんな不安を感じる人は多いでしょう。不具合が見つかって売り主に責任をとってもらうために知っておきたいのが保証の仕組みです。法律で義務付けられた保証と、売り主が自主的に提供するサービスがあり、保証期間は異なります。期限切れする前に対処することが重要です。

新築で買った場合、引き渡し後10年間は売り主が責任をもって修理することが法律で決められています。(図参照)。対象は「構造上主要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」で瑕疵(かし)、つまり重大な欠陥が見つかった場合です。戸建てでもマンションでも保証の基本は同じです。

この10年保証を定めた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行されたのは2000年です。その後、05年にマンションの耐震偽装問題が発覚しました。売り主の経営が傾けば保証を履行できない懸念が意識されました。

そこで09年に施行されたのが「住宅瑕疵担保履行法」です。現在、新築住宅の売り主は、専用の保険に加入するか保証金を法務局に供託する義務があります。10年以内に売り主が倒産した場合、住人は保険金などを受け取り修理に使えます。

「大手の事業者は供託を、中小は保険を選ぶ傾向がある」と、さくら事務所の川野武士氏は話します。万一のときに備え、売り主に確認しておきましょう。

法律で決められていない箇所で不具合が見つかったらどうなるでしょう。新築物件では多くの場合、売り主が自主的に保証サービスを提供しており、法定以外の不具合を対象に含めることもよくあります。

注意したいのは保証の期間です。売り主や不具合の内容によりますが、「保証期間を2年程度とするケースが多い」(川野氏)ようです。せっかく保証が付いているのに、不具合を放置した結果、期限切れしてしまったということは避けたいものです。

戸建ての場合、給排水管やガス配管の破損、天井や床の破損は2年保証が一般的です。照明や冷暖房の作動不良は1年という例もあります。シロアリ損傷を5年とする場合もあります。保証書の内容をきちんと確認しましょう。

ただし、売り主がプロである場合、たとえ保証期間が過ぎていても、欠陥について責任を追及できる可能性もあります。宅地建物取引業法では、宅建業者は瑕疵の責任を最低2年間負うと定めているためです。

同法は、責任対象である部分については細かく決めていません。保証サービスで期間1年とされていても、瑕疵があると認められれば、2年間は売り主に責任を追及できると考えられます。

ちなみに中古住宅は品確法の10年保証ルールの対象外です。一方、宅建業法は新築と中古の区別をしておらず、中古物件もプロは最低2年の責任を負います。近年は中古住宅向けに、瑕疵をカバーする専用保険が整備されつつあります。中古住宅の購入を考えているなら事前に調べておいてもいいでしょう。

[日本経済新聞朝刊2017年7月8日付]