助言する建築士 4円君と仲間たち

建築士法による工事監理を行う者を「工事監理者」というのに対して、監理業務を行う者は、一般的には、工事請負契約などで「監理者」と呼ばれます。なお、工事監理者については、通常、建築確認申請書の「代表となる工事監理者」欄又は「その他の工事監理者」欄にその氏名が記載された建築士が工事監理者となります。一般的に、この工事監理者と監理者は別人ではなく、同じ建築士が務めることが多いです。つまり、同じ人を建築士法という視点で見れば工事監理者であり、契約という視点で見れば監理者となるということです。たとえば、現場で配筋の確認を行っている建築士は、建築士法上は「工事監理者」が「工事監理」すなわち工事と設計図書の照合・確認を行っているのであり、監理業務委託契約や工事請負契約の視点から見ると「監理者」が「検査」を行っているということになります。・・・・・・広義の監理業務として工事監理者が工事施工者に対して指示や助言を行うことがあります。

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