【No.1】建築物の敷地が建築物の敷地面積の最低限度が定められている用途地域の内外にわたる場合においては、その敷地の全部について敷地の過半の属する用途地域における敷地面積の最低限度の規定を適用する。
【No.2】建築物の敷地が建築基準法第 22 条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合において、建築物の全部が同法第 22 条第1項の市街地の区域の外である場合は、同法第 23 条の規定は適用されない。
【No.3】建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、建築基準法施行令第 137 条の 18で指定する類似の用途相互間におけるものに用途の変更をする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
【No.4】特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設店舗であっても、その建築に当たり確認済証の交付を受けなければならない。
【No.5】認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等は、建築確認の審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
【No.7】特定行政庁は、建築主事を置く市町村の建築物について、建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する市町村の長に通知し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
【No.10】建築物の除却の工事を施工する者は、延べ面積 200 ㎡の建築物の当該除却工事に係る部分の床面積の合計が 10 ㎡である場合、その旨を都道府県知事に届け出なくてもよい。
【No.11】階段に代わる高さ 1.2mの傾斜路で、幅 10cm の手すりを設けた場合において、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりがないものとみなして算定する。
【No.12】公会堂の用途に供する床面積 100 ㎡の居室には、換気に有効な部分の面積が5㎡の窓を設けた場合においても、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。
【No.13】地上 2 階建ての助産所に入所する者の談話のために使用される居室については、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/10 以上でなければならない。
【No.15】地震力の計算に用いる標準せん断力係数 Co は、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内における木造建築物(令第 46 条第 2 項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあっては、0.3 以上としなければならない。
【No.19】鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては、捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上、耐力壁にあっては、3cm 以上としなければならない。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
【No.23】建築基準法施行令第 20 条の規定により計算した採光に有効な部分の面積の合計が当該居室の床面積の 1/20 以上である場合にあっては、当該居室の主要構造部は木造とすることができる。
【No.24】主要構造部を準耐火構造とした延べ面積 180 ㎡、地上3階建ての寄宿舎で、3階部分に居室を有するものの階段部分については、当該階段部分以外の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は法第 2 条第 9 号のニロに規定する防火設備で区画しなければならない。
【No.26】主要構造部を準耐火構造とした延べ面積 200 ㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
【No.29】都市計画区域又は準都市計画区域内において、敷地が道の中心線から 2m 未満 1.35m 以上の範囲内において特定行政庁が水平距離を指定した道路にのみ 2m(建築基準法第 43 条第 3 項各号のいずれかに該当する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあっては、当該長さ)以上接する建築物について、地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
【No.30】都市計画区域又は準都市計画区域内において、高架の道路の路面下に設ける店舗は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものでなければ、建築することができない。
【No.34】工業専用地域内において、幼保連携型認定こども園で床面積の合計が 300 ㎡のものは、建築基準法上、新築することができる。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
【No.47】消防法上、旅館には、原則として、その延べ面積にかかわらず、自動火災報知設備を設置しな ければならない。
